車を廃車にすると自動車税や自動車重量税の他に、自賠責保険や任意保険の還付を受けることが出来ます。今回は自賠責保険の還付についてご紹介します。
還付を受けるには書類を揃えて申請しなければなりません。
目次
自賠責保険の返金(還付金)とは?
自賠責保険は公道を車で走行する際には加入することが義務付けられている保険です。つまり廃車にして走行しなくなれば返金されることになります。
実際にはどれくらいの金額が返金されるのでしょうか。また保険会社による違いがあるのかどうかも気になるところですよね。
還付(返金)される金額はどれくらい?
自賠責保険料は車検時に2年分まとめて支払っています。普通車と軽自動車では若干の違いはありますが、概ね2万円代前半といったところでしょう。
この金額を24ヶ月で割ると1ヶ月約1000円ということになります。次の車検までの期間が8ヶ月であれば、8,000円が還付されることになります。
任意保険は保険会社による違いはあるの?
任意保険はその内容によってカバーされる範囲が異なります。当然保険料も大きく異なりますが、自賠責保険は内容が決まっているので、どこの保険会社で加入しても保険料は変わりません。
したがって還付を受ける時の金額も一緒ということになります。
自賠責保険の返金(還付金)を受け取るための手続き
自賠責保険の還付を受けるためには書類を揃えて手続きを行わなければなりません。廃車にすれば自動的に還付金を受け取れると勘違いをしている方がいますが、廃車の手続きと自賠責保険の還付を受けるための手続きは別なんです。
自賠責保険の返金(還付金)を受け取るための手順
自賠責保険の返金(還付金)を受け取るための手順は、
必要な書類を整えて加入している保険会社の窓口で手続きをします。
もし近くに窓口がない場合は、保険会社に電話をして廃車をした旨を伝えれば、解約手続きに必要な書類一式を送ってくれます。
必要事項を記入して書類を添付して送付すれば手続き終了ということになります。
自賠責保険の解約に必要な書類
自賠責保険の解約には一般的には以下の書類が必要になります。何か1つでもかけていると解約できないので注意して下さい。
普通自動車(永久抹消)
- 登録事項等証明書のコピー
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
- 所有者の認印
- 振込先口座
普通自動車(一時抹消)
- 一時抹消登録証明書のコピー
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
- 所有者の認印
- 振込先口座
軽自動車
- 自動車検査証返納証明書のコピー
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
- 所有者の認印
- 振込先口座
なお、保険会社によっては本人確認書などが必要になることがあります。事前に問い合わせるようにして下さい。
自賠責保険を解約する際に注意すべき事
自賠責保険を解約する際にはいくつか注意しなければならないことがあります。何点かご紹介しましょう。
①次の車検まで1ヶ月以上の期間が残っていること
次の車検まで1ヶ月を切っている場合は解約しても返金されません。
②任意保険と自賠責保険が同じ保険会社とは限らない
任意保険に加入している保険会社と自賠責保険に加入している保険会社は異なる場合が多いものです。
③還付金額は申請した日から計算される
勘違いをしている方が多いのですが、還付金の算出は廃車にした日からではなく、申請をした日から計算されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。自賠責保険の解約についてご理解いただけたと思います。自賠責保険の解約は申請しなければ出来ません。これを申請主義といいますが、役所への手続きと同じようなものだと思って下さい。
逆に言えば申請すれば解約でき、お金が戻るわけですので、廃車にしたらすぐに申請するようにしましょう。なお、廃車買取業者に車を出した場合は、業者が無料で各種手続きを代行してくれるので便利ですよ。