車検が切れて動かすことが出来ない不動車の処分はどうすればいいのでしょうか。そのまま放置しておくと邪魔ですよね。
また、正しく処分をしなければいろいろ厄介なことになりそうです。そこで今回は車検が切れて不動車になった車の正しい処分法についてご紹介したいと思います。
という方には耳寄りな情報ですので、ぜひ最後までお読みになって参考にしてみて下さい。
目次
車検切れの不動車の処分方法は?
車検切れの不動車の処分方法はどうすれば良いのでしょうか。ここでは2つのパターンについて紹介したいと思います。
自分で解体業者に持ち込む
車を廃車にするには車を解体する必要があります。
自分で解体するわけには行きませんので、解体業者に持ち込むことになります。この場合、車検が切れているので、事前に仮ナンバー(臨時運行許可番号票)を、地元の自治体に申請しておかなくてはいけません。
廃車買取業者に依頼する
廃車専門の買取業者に依頼をすれば、確実に廃車にしてくれる上、お金を受け取ることも出来ます。仮ナンバーの必要もなくレッカー代もかからないのでおすすめの方法です。
税金の手続きや法的なトラブルを避けるためには!?
税金の手続きや法的なトラブルを避けるためには、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。それぞれ見ていくことにしましょう。
税金について
車検が切れた後の自動車税ですが、引き続き課税されるのか、それとも保留扱いとなるのかは自治体により異なります。ただ、保留となっても納税義務は残ることになるので注意して下さい。
また、廃車後にも自動車税を課税する自治体もあります。事前に都道府県庁に電話をするなどして確認しておきましょうね。
法的なトラブルを避けるためには!?
車の所有権が使用者と同一の場合は問題はありませんが、ローンを利用している場合はローン会社が所有者になっているのが普通です。
ローンを完済してあればローン会社に廃車の許可を求めれば済みます。まだ支払い中の場合は一括返済をした上で許可を取ることになります。
また、自動車税を支払っていない場合は速やかに支払うようにしましょう。それから、車検を受けていないわけですから、車検証がないということになります。
車検切れの不動車を運転するとどうなる!?
車検切れの車を公道上で運転すると道路運送車両法違反となります。
- 違反点数:6点
- 30日間の免許停止
- 6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
また、自賠責保険も切れているわけですから「無保険車運行」となります。
- 違反点数:6点
- 30日間の免許停止
- 1年以下の懲役か50万円以下の罰金となります。
つまり車検切れの車を公道上で運転すると、違反点数12点で90日間の免許停止となり、1年6ヶ月以下の懲役か80万円以下の罰金を支払うことになります。
車検切れの不動車を廃車にする場合は!?
車検切れの不動車を廃車にする場合は必要な書類を揃えなければなりません。普通自動車と軽自動車では揃える書類が異なるので注意しましょう。それぞれご紹介しますね。
廃車手続きに必要な書類
普通自動車の廃車手続きに必要な書類
- 自動車検査証(現在登録証明書)
- リサイクル券
- 実印
- 印鑑証明書
- 本人確認書類(免許証)
- ナンバープレート
- 永久抹消登録申請書
- 手数料納付書
- 自動車税・自動車取得税申告書
軽自動車の廃車手続きに必要な書類
- 自動車検査証(現在登録証明書)
- リサイクル券
- 認印
- 本人確認書類(免許証)
- ナンバープレート
- 解体届出書
- 軽自動車税申告書
- 「普通自動車」の場合は書類を揃えて陸運支局で手続きを行います。
- 「軽自動車」の場合は地域を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行うことになります。
車検切れの不動車の処分方法で1番オススメの方法は!?
車の廃車には面倒な手続きがあることが分かりましたね。書類が揃わなかったり手続きを間違えれば、やり直しということになってしまいます。
一番のおすすめは廃車の買取業者に依頼をすることです。
手続きをすべて無料で行ってくれ、場合によっては車に値が付きます。レッカー車で運んでくれますから、立ち会うだけで作業は済みます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は車検切れの不動車の処分方法について見てきました。自分であれこれ手続きをするのは大変ですね。
平日しか出来ませんから仕事を休むことになりますし。ここはすべて無料で代行してくれる廃車の買取業者に出す方がいいでしょう。
車種によってはそれなりの買取価格になりますからお得ですよ。