2017年6月に東名高速で起きた死傷事故がきっかけとなり、煽り運転は社会問題化しました。煽り運転はそれ以降も頻発しており、最近では各地で煽り運転を繰り返していた男が逮捕されています。
「そもそも煽り運転ってどんなの!?」
「違反点数とか罰金とかどうなってるの!?」
とお考えの方もいるのではないでしょうか。遭遇したくない煽り運転ですが、事前に煽り運転がどういったものかを知っておくと対策も出来そうですよね。
そこで今回は煽り運転についてまとめました。最後まで読んでいただく事で、
- そもそも煽り運転とはどんな運転なのか?
- 煽り運転に適用される罰則や罰金や罰則などはあるのか?
- 煽り運転にあった際の対処法
など、様々な角度から煽り運転を見ていきます。ぜひ、ここで煽り運転に対する耐性をつけておきましょう。
目次
煽り運転とは!煽り運転に該当する具体的な行為例は?
まず始めにどのような運転が煽り運転とされるのでしょうか。ここでは煽り運転に該当する具体的な行為について見ていきましょう。
①車間距離を詰めたり幅寄せをする
車間距離を詰めたり異常な幅寄せをすると煽り運転と見なされます。
②進路を譲るように無理強いする
進路を譲るように無理強いする行為も煽り運転となります。
③相手の車を追い回す
相手の車を追い回す行為も危険なので煽り運転となります。
④急ブレーキをかける
相手の車の前に割り込み、急ブレーキをかける行為も、追突の危険があるので煽り運転となります。
⑤クラクション、パッシング、ハイビーム
クラクションを鳴らしっぱなしにしたり、パッシングを繰り返したり、ハイビームを点けっぱなしにすることも煽り運転と見なされます。
⑥暴言を浴びせる
窓越しに暴言や罵声を浴びせる行為も煽り運転となります。
煽り運転が原因で適用される罪とは!?
煽り運転が原因で事故などになった場合には、どのような罰則が適用されるのでしょうか。順を追って見ていくことにしましょう。
煽り運転が原因の罪その1:道路交通法違反
まず適用されるのは道路交通法です。
道路交通法26条では前を走行する車とは、安全な車間距離を取るように義務付けています。つまり、煽り運転により、異常な距離まで車間を詰まらせると車間距離保持義務違反となります。
- 一般道の場合:5万円以下の罰金
- 高速道路の場合:3ヶ月以下の懲役か、5万円以下の罰金
が科せられます。一般道でも危険な行為ですのに、高速道路での煽り運転なんてもってのほかですよね。
煽り運転が原因による罪その2:暴行罪
意外に思われるかも知れませんが、煽り運転は暴行罪に問われることがあります。そもそも暴行罪というのは、人に対して不法な有形力を行使すると成立します。
そして煽り運転も、人に対する不法な有形力の行使と見なされるので、成立するというわけですね。
暴行罪:2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金
が科せられます。
煽り運転が原因による罪その3:危険運転致死傷罪
煽り運転の結果交通事故が起こり被害者が死傷した場合には危険運転致死傷罪に問われることになります。極めて危険な運転により事故を起こすと適用されることになります。
危険運転致死傷罪:懲役15年以下
罰則もとても重いものとなります。
煽り運転が原因による罪その4:殺人罪
煽り運転の結果、被害者を死亡させると殺人罪に問われることもあります。実際にバイクを追い回して追突事故を起こし、被害者が死亡したケースでは殺人罪で立件されています。
罰則は当然重く死刑または、無期懲役もしくは5年以上の懲役刑と定められています。では、そんな煽り運転なのですがどこまでいくと煽り運転と見なされてしまうのでしょうか。
それを知っている事で自分の運転も気を付けれそうですよね。
煽り運転の逮捕基準とは?どこまでが煽り運転になる?
実は煽り運転には明確な規定はありません。
したがって現状では逮捕基準も曖昧と言わざるを得ないでしょう。ただ、これまで逮捕されたケースを見てみると、明らかに危険と言える行為があったのかどうかで判断されているように思えます。
つまり警察が悪質と認めるか否かで逮捕されるかどうか決まります。
煽り運転に遭遇した時の対処法は!?
それでは不幸にも煽り運転の被害者となった場合にはどのように対処すればいいのでしょうか。具体的にご紹介したいと思います。
煽り運転への対処その1:窓を閉めすべてのドアの鍵を掛ける
煽り運転で無理に停車させられた場合は、窓を閉めすべてのドアの鍵を掛けて下さい。降りてきた相手に物を投げ込まれたり、殴られたりする危険があるためです。
煽り運転への対処その2:通報する
相手が執拗に煽り運転を繰り返すようなら警察に通報しましょう。警察への通報は運転中に行うことになりますが、その行為を咎められることはありません。
近年、煽り運転には警察も敏感になっているので、すぐに駆けつけてくれるはずです。
煽り運転への対処その3:やり返してはいけない
相手が煽り運転をしてきたからといって、こちらも煽り運転でやり返してはいけません。相手の行為はエスカレートしますので事故に繋がることになります。
あくまでも煽り運転には冷静な対処が必要です。
煽り運転への対処その4:安全な場所に避難する
煽り運転に遭い身の危険を感じた場合は、路肩や駐車場など安全な場所に避難して下さい。その際はなるべく人目が多い場所がいいでしょう。
煽り運転への対処その5:記録に残しておく
煽り運転をされた時にはスマホや携帯で動画を撮影して記録を残しておきましょう。ドライブレコーダーが付いていればベストです。
では、そんな危険な煽り運転から自分自身を守るためできる事はあるのでしょうか。
煽り運転から自分を守る為に心がける事
煽り運転から身を守るためには、いくつか心がけることがありますので順に見ていきましょう。
①車間距離を取る
前の車との車間距離は十分とるようにしましょう。車間距離を詰めると前の車は煽られているように感じる恐れがあります。
相手が怒って煽り返してきたら厄介ですので車間距離は取るようにしましょう。
②急停車、急発進、急ハンドルはしない
車で「急」の付く動作を行うと、周囲の車にプレッシャーを与えることになります。中には腹を立てて煽り運転をしてくる場合もあるので注意しましょう。
③ブレーキは頻繁に踏まない
ブレーキを頻繁に踏むような運転は周囲に不安感を与え、イライラした車から煽り運転をされる可能性があります。
ブレーキは必要なときにだけしっかり踏むようにして下さい。
④道を譲る
特に高速道路では追い越し車線を走り続けてはいけません。追い越し車線を走行中に後ろから速い車が来たらすぐに譲るようにしましょう。
これは一般道でもそうするようにしましょう。
⑤ドライブレコーダーを付ける
多少費用はかかりますがドライブレコーダーを付けておけば証拠が残るので安心です。ドライブレコーダーが付いていることをステッカーなどでアピールするのもオススメです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。今回は煽り運転について見てきました。まずは煽り運転をされるような運転はしないように注意しましょう。
そして理不尽な煽り運転をされた時には身の安全を最優先にして下さい。そして警察への通報はためらわずにしましょう。
煽り運転は社会問題化しています。政府与党内でも煽り運転の厳罰化を検討し始めています。早ければ次の国会で道路交通法が改正されるかも知れません。
そうなれば危険なドライバーは路上から追放される事になるでしょう。それまでは自己防衛を心がけるしかありませんので今回紹介した内容を十分に理解して日々の安全運転に努めましょう。